平成21年3月31日以後に失業(離職)した65歳未満の方で、雇用保険の特定受給資格者(離職理由コード11、12、21、22、31、32)と特定理由離職者(離職理由コード23、33、34)は、申請により平成22年4月1日以降の国保税を軽減できる場合があります。

対象となる方は「雇用保険受給資格者証」と印鑑をお持ちのうえ、税務課窓口で手続きをしてください。

(軽減内容)前年の給与所得額を30/100と換算して、国保税を算定します。軽減期間は個々の状況により異なりますが、最長で離職日から2年間となります。

◆国民健康保険税の産前産後期間減免

 令和5年11月1日以降に出産をした妊産婦さんの国保税の均等割り及び所得割を減免する制度です。減免期間は単胎の場合4か月間、多胎の場合は6か月間となります。対象となる方には申請書を郵送いたしますが、金ケ崎町へ転入して間もない場合や、出産後の転入、出産後の国民健康保険への加入等の場合は郵送できない場合がありますので、税務課へお問い合わせください。