後期高齢者医療保険料

公開日 2017年07月21日

更新日 2024年03月15日

 高齢者の医療費が増大する中、現役世代と高齢者世代の負担の公平性が求められています。そのため、公平で、誰にでも分かりやすい制度とするために、平成20年4月から「後期高齢者医療制度」が始まりました。

 後期高齢者医療制度の運営は、都道府県ごとに全市町村が加入する広域連合が行います。岩手県では、平成19年2月に岩手県内のすべての市町村が加入する「岩手県後期高齢者医療広域連合」が設立されました。

 広域連合は保険料の決定や医療費の給付などの事務を行い、市町村は保険料の徴収や各種申請・届出の受付、保険証の引渡しなどの窓口業務を行います。

被保険者

 75歳以上または一定以上の障がいがある65歳以上の人が被保険者となります。
 (生活保護を受けている人を除きます)

 ・75歳以上の人(75歳の誕生日から対象になります)
 ・65歳~74歳の人で、一定以上の障がいに該当する人(認定を受けた日から対象となります)
  ※一定以上の障がいとは
   ・身体障害者手帳1級から3級と4級の一部
   ・障害基礎年金1級・2級
   ・療育手帳(A)
   ・精神障害者保健福祉手帳1級・2級
     (注) 65歳~74歳の一定以上の障がいの人は、認定の取り下げをすることもできます。

後期高齢者医療保険料について

 所得などに応じて決定される保険料を被保険者ひとりひとりが納めます。

 2年に一度、保険料率の見直しを行われ、令和6・7年度の保険料率は次のとおり決定されました。

  令和6・7年度の保険料 令和4・5年度の保険料
均等割額 43,800円 43,800円
所得割率   被保険者の所得×8.53%  被保険者の所得×7.36%

 なお、令和6年度保険料における激変緩和措置として、令和5年の基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の方は、所得割率が7.89%となります。

 また、保険料額は前年所得によって決まります。具体的な保険料額については、7月以降に送付される保険料額決定通知書でご確認ください。

 ※岩手県後期高齢者医療広域連合が決定している料率で、県内均一です。

 ※保険料は、被保険者全員が頭割で負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計です。

 ※課税限度額(年間保険料額の上限)は、国の法令改正により、66万円から80万円に引き上げられました。ただし、令和6年度保険料において、生年月日が昭和24年3月31日以前または障害認定により資格取得した方については、73万円となります。  

 ※所得割額の算定に係る被保険者の所得は、「総所得金額等ー基礎控除額(43万円)」を基準とします。

保険料の改定が行われた理由

 保険料は、広域連合から医療機関へ支払う医療給付費(医療費から被保険者の窓口負担を除いた分)の約1割分に充てています。
 令和6・7年度については、医療保険制度改革による後期高齢者負担率(※1)の上昇、出産育児一時金に係る後期高齢者医療制度からの支援金の導入等や「団塊の世代」の方々の年齢到達による被保険者の大幅な増加及び医療の高度化等により年々増加する1人当たり医療給付費の影響による医療給付費総額の増加等により、保険料で賄うべき額(=保険料額)が増加する見通しです。

 そのため、令和6・7年度の医療給付費の約1割分を保険料で賄えるよう、令和6・7年度保険料率(※2)の引き上げを行いました。

 ※1:医療給付費における後期高齢者負担(保険料)の割合のことで、国が決定します。現役世代からの支援金(医療給付費の約4割分)を担う現役世代の人口が年々減少している中、現役世代1人当たりの負担の増加を緩和するため、世代間負担の公平性の観点から、後期高齢者負担率が上昇します。

 ※2:増加する保険料額を全て保険料で賄おうとすると、保険料率の大幅な引き上げが必要となるため、被保険者の負担軽減や激変緩和の観点から、広域連合や県の基金を活用することにより、保険料率引き上げの抑制を図りました。

 

保険料の納め方

年金受給金額が年額18万円以上の人は、原則として、特別徴収(年金天引き)で納めていただくこととなります。
75歳到達時(または転入時)は、特別徴収への切り替え手続きにおおむね6ヶ月間かかるため、その間は特別徴収ができません。

【普通徴収(納付書で納める方法)になる場合】
  1 対象となる年金が年額18万円未満の場合
  2 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が、対象になる年金の年額の2分の1を超える場合
  3 年度の途中で転入した場合
  4 年度途中から後期高齢者医療制度に加入した場合
 などです。
 

【年金天引きから口座振替に変更することもできます】
 手続きをすることで、年金天引き(特別徴収)から口座振替(普通徴収)に変更することもできます。
 通帳・届出印をお持ちの上、役場窓口で手続きをお願いします。
  ※年金天引きを希望する場合は、手続きは不要です。

 ◆「各種申請や届け出」についてのお問い合わせ先は、 金ケ崎町住民課(0197-42-2111) となります。

 ◆「後期高齢者医療保険制度全般」について、又は「災害そのほか特別の事情による保険料の減免」については、下記の関連ページリンク「岩手県後期高齢者医療広域連合のホームページ」をご覧ください。

  岩手県後期高齢者医療広域連合のホームページ
 (クリックすると外部サイトにジャンプします。)

お問い合わせ

税務課
住所:〒029-4592 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南町22-1 金ケ崎町役場 1階
TEL:0197-42-2111
FAX:0197-42-3122