公開日 2017年07月21日
更新日 2018年03月22日
年金の種類 | 支給要件と年金額 |
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老齢基礎年金 | 保険料を納めた期間と免除された期間を合わせて10年以上ある人が、65歳になったときから受け取ることができます。希望により60歳から受給できますが、一生減額年金となりますので、注意してください。受給手続きは誕生日の前日からです。 |
障害基礎年金 | 国民年金に加入している間に、障害の原因となった病気・ケガで初めて診療を受けた日(初診日)がある人が、初診日から1年6カ月後に請求できます。また20歳前の障害の人は、20歳になったときに請求できます。受給には保険料納付等の資格要件があります。 |
遺族基礎年金 | 国民年金の被保険者または被保険者であった人が死亡し、一定の保険料納付要件を満たしているときに、その人によって生計を維持されていた遺族 (子のある妻(夫)や子。子とは18歳まで、障害児は20歳未満まで)に支給されます。 |
付加年金 | 定額の保険料に月額400円の保険料を上乗せして納めた人が、納めた月数×200円(定額)の金額を老齢基礎年金に上乗せして受け取ることができます。 |
寡婦年金 | 国民年金第1号被保険者として、保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなったとき、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計維持されていた妻が受け取ることができます。 |
死亡一時金 | 国民年金第1号被保険者として保険料を納めた期間が3年以上ある人が、年金を受け取ることなく亡くなったときは、その人と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。受け取ることができる遺族には、優先順位があります。 |
お問い合わせ
住民課
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