共同申請について

公開日 2017年07月20日

更新日 2017年10月06日

共同申請とは

平成15年6月に「認定農業者制度の運用改善のためのガイドライン」が出され、認定農業者制度の運用改善の一環として、女性農業者や農業後継者の方も、パートナーとともに認定農業者になる道が開かれました。 認定農業者は1経営体に1人だけ、共同経営者であれば、複数の者が認定農業者になれます。
従来、農業経営改善計画の認定申請を行うことができる名義人は、いわゆる家族経営の場合、経営を主宰する一個人に限定し、夫婦、親子等、複数の者が共同で認定申請を行うことはできないという運用を行ってきました。このため、実質的に共同経営を行っている場合でも、同一世帯の複数の者が認定農業者になることはできませんでした。
一方、近年、男女共同参画社会の実現に向けた各種取組の推進により、農業経営や農村地域において女性の果たす役割はこれまで以上に重要なものとなっています。そして、このような取組の地域への浸透に合わせ、単なる補助労働者としてではなく、共同経営者として意思決定に参画する女性も増えています。
このような状況に対応し、家族経営において実質的に共同経営者としての役割を担っている女性農業者や農業後継者についても認定農業者として位置づけることができれば、これらの方の共同経営者としての地位・責任が明確化され、経営者としての自覚や経営に対する意識の向上と、そのことを通じた経営改善への取組の促進が期待されます。また、当該地域における女性農業者の地位向上や農業経営継承の円滑化に視することも期待されます。さらに、その結果として、経営が効率的で安定的な農業経営へと発展することも期待されているところです。
このため、以下の3つの要件がすべて確認できる場合には、複数の者による農業経営改善計画の認定の共同申請を認めることとなりました。

共同申請に必要な要件

  1. 農業経営改善計画の認定申請を行う名義人が、すべて、同一の世帯に属する者であること。(農地法第2条第6項に規定する世帯員をいう)
  2. 家族経営協定等の取決めが締結されており、その中で、当該農業経営から生ずる収益が当該名義人のすべてに帰属すること及び農業経営に関する基本的事項について当該名義人すべての合意により決定することが明確化されていること。
  3. 当該家族経営協定等の取決めが遵守されていること。

また、共同申請時の農業経営改善計画の主たる従事者の所得目標を判断するに当たっては、共同申請者を一つの経営体とみなし、夫婦合わせて、あるいは、親子合わせての所得金額をもって市町村基本構想の所得目標を実現しうるかどうか判断することとなります。
なお、今回、共同申請が認められた方達に対する支援措置については、その支援措置の趣旨・目的によって、適用の範囲等が定められていますのでご注意下さい。

家族経営協定の例

農業経営改善計画の共同申請を行うための家族経営協定書の内容としては以下のようなものが考えられます。

家族経営協定書の文案例

  • 第○条 意思決定の参画
    営農方針・計画の樹立、施設等の投資及び資金の借入、資金部門の導入、経営転換の実施、並びに経営形態の変更(法人化への移行)等、家族経営の重要な意思決定にあたっては、甲及び乙並びに丙は、必ず参画し、十分な協議を行って決めるものとする。
  • 第○条 収益分配の実施
    農業経営から生じる収益については、甲及び乙並びに丙で十分協議してそれぞれの年齢、任務等を考慮した額が分配されるものとする。
    甲の金額~4割
    乙の金額~3割
    丙の金額~3割
    なお、配分額については、各人名義の口座に振り込むものとする。

お問い合わせ

農林課
住所:〒029-4592 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南町22-1 金ケ崎町役場 2階
TEL:0197-42-2111
FAX:0197-42-4530