ひとり親家庭への支援

公開日 2023年04月01日

更新日 2023年04月26日

児童扶養手当について

父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉増進を図ることを目的として支給される手当です。

対象者

日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童。または20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある児童)を監護している母や父、または養育者(祖父母など)が児童扶養手当を受けることができます。

支給要件

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める重度の障害にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父・母ともに不明である児童(孤児など)

次のような場合は支給されません

  • 父または母が婚姻したとき(事実上婚姻関係にあるときを含む)
  • 請求者または児童が日本国内に住所を有しないとき
  • 児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき
  • 母に対する手当の場合、児童が父と生計を同じくしているとき
  • 父に対する手当の場合、児童が母と生計を同じくしているとき

手当月額

セル 令和5年4月~
児童1人目 全部支給: 44,140円
一部支給: 44,130円~10,410円
児童2人目 全部支給: 10,420円加算
一部支給: 10,410~5,210円加算
児童3人目以降 全部支給: 6,250円加算
一部支給: 6,240~3,130円加算

所得制限

請求者及び扶養義務者の前年の所得額が、下表の所得制限限度額以上である場合は、一定期間減額または支給を停止します。

所得制限限度額表
扶養親族等の数 請求者本人 配偶者・扶養義務者
(同居の兄弟姉妹等)
全部支給 一部支給
0人 49万円 192万円 236万円
1人 87万円 230万円 274万円
2人 125万円 268万円 312万円
3人 163万円 306万円 350万円
4人 201万円 344万円 388万円
5人 239万円 382万円 426万円

受給方法

子育て支援課で申請が必要です。申請後、県で審査し知事の認定で支給されます。
申請した月の翌月分から手当が支給されます。支払い時期は1月、3月、5月、7月、9月、11月です。

母子・父子・寡婦福祉資金について

母子家庭や父子家庭、寡婦 のみなさんの生活の安定、子どもの福祉を図るために、各種の資金を無利子または低利子で貸し付ける制度があります。

貸付を受けられる方

  • 20歳未満の児童を扶養している、配偶者のない女子または男子
  • 20歳未満の父母のいない児童
  • かつて母子家庭の母であった方(現在、児童が20歳以上になっている方)
  • 40歳以上の配偶者のない女子であって、現に児童を扶養していない方。

貸付までの流れ(申請時期により異なりますが貸付まで1カ月程度かかります。)

  1. 申請書提出(住民票・戸籍謄本・保証書等貸付資金により添付書類が異なります。)
  2. 県南広域振興局との面談・調査
  3. 県南広域振興局で審査、決定
  4. 資金交付

所得による貸付の制限

40歳以上の配偶者のない女子及び現に扶養する子等のない寡婦の場合は、前年の所得金額が 203万6千円を超えるときは、原則として貸付は受けられません。

貸付金の種類

事業開始資金、事業継続資金、修学資金、技能習得資金、修業資金、就職支度資金、医療介護資金、生活資金、住宅資金、転宅資金、就学支度資金、結婚資金

母子父子寡婦福祉資金の概要[PDF:122KB]

修学資金貸付限度額一覧表[PDF:103KB]

関連ワード

お問い合わせ

子育て支援課
住所:〒029-4503 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根鑓水53番地
TEL:0197-44-4611

PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード