公開日 2023年01月10日
更新日 2023年01月10日
児童手当制度について
※令和5年1月16日からマイナポータルに登録された公金受取口座を児童手当の振込先として利用できるようになりました。
・公金受取口座を利用するためには、事前にマイナンバーカードでマイナポータルから口座登録をする必要があります。
・児童手当の振込先として、初めて公金受取口座を登録する際は、窓口で金融機関変更届の提出が必要です。
・公金受取口座を振込先として登録する場合は通帳の写し等は不要です。
・児童手当の振込先として登録後、マイナポータル上で公金受取口座を変更すると、児童手当の振込先が自動的に変更され、窓口への届出が不要になります。
※令和4年度から現況届の提出が原則不要となりました。
現況届の提出が必要な方には通知いたしますので、6月末までに忘れずに提出をお願いします。
※公務員(独立行政法人職員を除く)の方は、職場から支給されます。手続きについては職場に確認してください。
支給対象者
- 15歳までの子どもを監護する父又は母のうち主たる生計維持者等(恒常的に所得の高い方や子どもの健康保険証の被保険者等)
※離婚協議中で配偶者と別居し、子どもと同居している場合、優先して支給されます。(申立書、当該事実を証明する書類の提出が必要です。)
※平成24年6月分より、指定医療機関に入院している肢体不自由児、重症心身障害児についても支給対象児童となります。 - 里親又は児童福祉施設等の設置者
※子どもが児童福祉施設等に入所している方や子どもが海外在住の方は支給要件に該当しません。
申請について
子どもを出生したとき、転入したとき、転出するときなど必ず申請・届出が必要です。
原則として、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、異動日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
認定請求
新たに子ども(第1子)が生まれた方、他の市区町村から転入した方
認定請求の際に持参するもの
1.申請者と配偶者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票謄本など)
2.申請者の保険証
3.申請者の預金通帳(公金受取口座を利用しない場合)
4.子どもの住民票謄本(単身赴任等により子どもと別居している場合)
額改定認定請求書(額改定届)
第2子以降の出生などにより監護する子どもが増えたときや、監護する子どもが減ったとき
受給事由消滅届
子どもを監護しなくなったとき、他の市区町村に転出する方、受給者が公務員となったときなど
金融機関変更届
振込先の口座を変更したいとき ※受給者の名義の口座に限ります。配偶者や子ども名義の口座には変更できません。
支給月額
令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、「所得制限限度額」に加えて「所得上限限度額」が創設されました。
令和4年10月支給分(6月~9月分)から、児童を養育している方の所得が所得上限額以上の場合、児童手当等は支給されません。
●児童を養育している方の所得が、下記の表の「A 所得制限限度額」未満の場合、次の額を支給します。
- 0歳~3歳未満(一律) 15,000円
- 3歳~小学校修了前(第一子、第二子) 10,000円
- 3歳~小学校修了前(第三子~) 15,000円
- 中学生(一律) 10,000円
※子どもの数え方は、18歳に達した最初の3月31日までの子どもが対象になります。
●児童を養育している方の所得が、下記の表の「A 所得制限限度額」以上、「B 所得上限限度額」未満の場合、特例給付として(児童一人当たり月額一律5,000円)を支給します。
●児童を養育している方の所得が、下記の表の「B 所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。
A 所得制限限度額 | B 所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 |
所得額 (万円) |
収入額の 目安(万円) |
所得額 (万円) |
収入額の 目安(万円) |
0人 (前年末に児童が生まれていない場合 等) |
622 | 833.3 | 858 | 1,071 |
1人 (児童1人の場合 等) |
660 | 875.6 | 896 | 1,124 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した人数をいいます。
扶養親族の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
児童手当等が支給されなくなったあとに所得が「所得上限限度額」を下回った場合は、改めて認定請求書の提出等が必要となります。
以前、児童手当の支給を受けていた方でも、再度、認定請求書の提出が必要となり、提出がない場合は児童手当の支給をすることができませんのでご注意ください。
支給時期
児童手当は、原則として、6月、10月、2月の10日(土日祝日の場合は、直前の平日)に4か月分をまとめて支給します。
6月支給 | 10月支給 | 2月支給 |
2~5月分 | 6~9月分 | 10~1月分 |
寄附制度
支給予定の手当額の一部又は全部を金ケ崎町に寄附することができます。寄附をご希望の方は事前にお問い合わせください。
その他
児童手当は、受給者本人の申出により、給食費や保育所入所負担金に充当することができます。ご希望の方は事前にお問い合わせください。