令和6年度(2024年度)から森林環境税(国税)の課税が始まります

公開日 2023年11月15日

更新日 2023年11月15日

森林環境税とは

 森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人町県民税の均等割とあわせて年額1,000円を町が賦課徴収することとなります。

 その税収の全額が森林環境譲与税として、都道府県・市区町村へ譲与され、森林整備に必要な間伐・林業人材育成や担い手の確保・木材普及促進・普及啓発など地域の実情に応じて森林整備及びその促進に関する事業を幅広く弾力的に実施するための財源として活用されます。

令和6年度以降の個人町県民税均等割・森林環境税(国税)の税率

税 目 令和5年度まで 令和6年度以降
町民税均等割 3,500円 3,000円
県民税均等割 1,500円 1,000円
いわての森林づくり県民税 1,000円 1,000円
森林環境税(国税) 1,000円
合 計 6,000円 6,000円

 町県民税の均等割については、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、復興特別税として平成26年度から令和5年度の10年間、臨時的に年額1,000円(町500円・県500円)が加算されています。

 令和6年度からはこの臨時措置が終了し、新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。

 いわての森林づくり県民税は、令和7年度まで課税されます。

非課税基準について

 次の基準に該当する方は、森林環境税が非課税となります。

1.生活保護法による生活扶助を受けている方
2.障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方
3.前年の合計所得金額が次の金額以下の方

区   分 森林環境税の非課税基準
 同一生計配偶者及び扶養親族等がいない場合 

合計所得金額が380,000円以下

 同一生計配偶者及び扶養親族等がいる場合

合計所得金額が280,000円×【扶養親族の数+1】+268,000円以下

※扶養親族等とは、合計所得金額が48万円以下の方です(控除対象配偶者を含む。特別控除の配偶者は除く。)。
※個人町県民税の非課税基準を超えた場合は、個人町県民税と森林環境税の両方が課税されます。

 

林野庁:森林環境税及び森林環境譲与税:林野庁 (maff.go.jp)

お問い合わせ

税務課
住所:〒029-4592 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南町22-1 金ケ崎町役場 1階
TEL:0197-42-2111
FAX:0197-42-3122