新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて

公開日 2020年04月08日

更新日 2020年04月08日

 町では新型コロナウイルス感染症への対応のため施設等の面会禁止措置がとられ認定調査が困難な場合は、令和2年3月31日までの申請分について、従来の期間に最大12か月を新たに合算できることとしておりましたが、全国的に状況の改善が見られないことから、下記のとおり申請期間を当面の間とすることとしましたのでお知らせします。

1 対象者
 新型コロナウイルスへの対応のため、施設等において入所者等との面会を禁止する等の措置がとられたため、当該施設等に入所している被保険者への認定調査が困難な場合(ただし、要介護等認定申請の新規及び区分変更申請は除く)。
2 対象となる申請期間
 当面の間
3 取扱い内容
 当該被保険者の要介護認定及び要支援認定の有効期間について、従来の期間に新たに12カ月の期間を合算します。

 

関連ワード

お問い合わせ

保健福祉センター
住所:〒029-4503 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根鑓水98番地
TEL:0197-44-4560
FAX:0197-44-4337