農地法第3条の下限面積の廃止について

公開日 2019年05月20日

更新日 2023年03月27日

 農地法の一部が改正され、令和5年4月1日から、農地の権利取得にあたっての下限面積要件が廃止されることになりました。

 これに伴い、金ケ崎町で設定している下限面積(10アール)も廃止することになります。

 なお、そのほかの許可要件は継続となりますので、ご注意ください。

 

 農地を取得(買い入れ、受贈、借り入れ)する際の農地法第3条許可の許可要件の一つに「許可後の耕作面積が50アール以上になること」という下限面積要件があります。金ケ崎町では、新規就農者等の受け入れ促進や遊休農地等の解消による農地の有効利用を図ることを目的として、平成31年4月1日から町内全域において10アール以上に変更しました。今後は、町内の農地を取得する場は、農地取得後の耕作面積が10アール以上あれば許可されることになります。なお、農業委員会は毎年この下限面積について検討することになっております。

    また、上記のほか、農地法第3条の許可では、次の要件を満たす必要があります。

  1.全部効率利用要件(機械、労働力、技術)

  2.農作業常時従事要件(年間150日以上)

  3.地域との調和要件(地区での共同作業など)

お問い合わせ

農業委員会
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