公開日 2019年05月15日
更新日 2019年05月13日
旧優生保護法に基づき優生手術などを受けた方に、下記のとおり一時金が支給されます。
1、対象となる方(①~②に該当する方で、現在生存されている方)
①昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術を受けた方
(母体保護のみを理由として手術を受けた方は除きます)
②①のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方
(母体保護の疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術などを受けた方を除きます)
2、一時金の請求手続きについて
〇お住いの都道府県の窓口に請求書を提出してください。
〇請求書や添付種類の様式は都道府県の窓口やホームページなどで入手できます。
〇請求の期限は、平成31年4月24日(施行日)から5年以内です。
3、一時金の金額
320万円(一律)
4、お問い合わせ
〈厚生労働省 旧優生保護法一時金相談窓口〉
電話番号:03-3595-2575
受付時間:9:30~18:00(土日祝、年末年始を除く)
〈岩手県子ども子育て支援課〉
電話番号:019-629-5456
〈県内各保健所〉
※専用回線準備中
詳細は、【リーフレット】旧優生保護法による優生手術を受けた方へ [PDF:230KB]をご覧ください。
お問い合わせ
保健福祉センター
住所:〒029-4503 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根鑓水98番地
TEL:0197-44-4560
FAX:0197-44-4337
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