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| 犬の登録 |
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| 犬の飼い主の方は、狂犬病予防法に基づき、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)から30日以内に犬の登録申請を行う必要がありますので、必ず登録をして下さい。(生涯で1回の登録となります) 登録は役場生活環境課で受付けています。登録料は1頭につき3,000円です。なお、狂犬病予防の集合注射会場でも登録することができます。 |
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| 犬の飼い主の方には、年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。町では、毎年5月と10月に集合予防注射を実施していますので、生後91日以上の犬を飼っている方は、町の広報等を確認のうえ、忘れずに注射を受けてください。注射料金は1頭につき3,100円です。 |
| なお、犬の登録を済ませている方には、集合注射の前に狂犬病予防注射済票交付者個票をお送りしますので、忘れずに会場にお持ち下さい。 |
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| 1 次の場合は、速やかに役場生活環境課に届け出てください。 |
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1) |
犬が死亡した場合(印鑑、鑑札及び狂犬病予防注射済票が必要です。) |
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2) |
犬の所有者の氏名又は住所が変わった場合 |
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3) |
犬の所在地が変わった場合 |
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4) |
犬の所有者が変わった場合(登録済の犬を譲り受けた場合は、新たに登録の必要はありませんが、新しい所有者は、所有者が変更になった旨、届け出なければなりません。) |
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| 2 飼い犬が行方不明になった場合は、保健所に連絡してください。 |
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(保健所に保護されている場合があります。放っておいているうちに処分されてしまうこともありますので、いなくなったと思ったらすぐに問い合わせてみましょう。 |
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水沢保健所 22−2861) |
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| 3 鑑札及び狂犬病予防注射済票は、必ず犬に着けておいてください。 |
| 4 次の場合、20万円以下の罰金に処せられることがあります。 |
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1) |
犬の登録をせず、また、狂犬病予防注射を受けさせなかった場合 |
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2) |
鑑札、狂犬病予防注射済票を犬に着けておかなかった場合 |
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3) |
上記1の届け出をしなかった場合 |
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| ●人と動物が共に生き生きと暮らせる社会のために● |
| 犬・ねこは正しく飼いましょう! |
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| 犬やねこを飼うときは、その本能、習性及び生理をよく理解し、家族と同様の愛情をもって終生飼いましょう。また、次のルールを守って、他人に迷惑や危害を及ぼすことのないようにしましょう。 |
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| ○ |
種類、発育状況などに応じて適正にえさと水を与えよう。 |
| ○ |
ノミなど外部寄生虫の駆除、病気の予防など健康管理をしよう。 |
| ○ |
犬の種類、発育状況、健康状態などに応じて適正な運動をさせよう。 |
| ○ |
種類、習性、飼養数及び飼養目的などを考えて、適正に保管し、必要に応じて保管施設を設けよう。 |
| ○ |
所有者が第三者にわかるように、犬やねこには名札等を装着しよう。 |
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| ○ |
犬の放し飼いはしないようにしよう。 |
| ○ |
犬が施設から脱出しないよう必要な措置を講じよう。 |
| ○ |
けい留されている犬の行動範囲が道路又は通路に接しないようにしよう。 |
| ○ |
適当な時期に、犬の飼養目的などに応じて適正な方法でしつけをし、飼い主の制止に従うように訓練しよう。 |
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| ○ |
公園、道路など公共の場所や他人の土地、建物などを、犬やねこが損壊したり、糞等の汚物で汚したりしないようにしましょう。 |
| ○ |
汚物や排水の処理など施設を常に清潔にして悪臭などの発生を防止しよう。 |
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| ○ |
犬やねこの繁殖を希望しない場合は、獣医師と相談して去勢手術や不妊手術をするなど繁殖制限の措置を行おう。 |
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| のら犬の捕獲 |
| 保健所又は役場に連絡してください。 |
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| 問い合わせ先 |
| 金ケ崎町役場 生活環境課 電話 42−2111 |
| 水沢保健所 電話 22−2861 |
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