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| 平成20年4月から、75歳以上の全ての人(65歳以上で障害認定を受けた人を含む)を対象に、「後期高齢者医療制度」が始まりました。制度の対象者に、7月10日付けで「後期高齢者保険料額通知書」「平成20年度後期高齢者医療保険料納入通知書」を送付しています。 |
| 通知書の見方を中心に、保険料額と納入法についてお知らせします。 |
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Q
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先月「後期高齢者医療保険料決定通知書」と「後期高齢者医療保険料納入通知書」が届きましたが、保険料の支払方法がわかりません。 |
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| A |
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後期高齢者医療保険料の納付方法は、特別徴収(年金からの引き去り)と普通徴収(現金または口座振り替えでの納付)の2種類あります。保険料の支払いは、「保険料納入通知書」の「これからの保険料納付方法」の欄に記入されている方法で納付していただきます。 |
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なお、普通徴収で現金納付の人については納付書を同封しています。 |
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Q
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保険料を年金からの特別徴収(年金からの引き去り)している場合、特別徴収をやめて世帯主または配偶者の口座から口座振り替えができるようになったと聞きましたが。 |
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| A |
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一定の要件を満たした人については、特別徴収を中止し、世帯主または配偶者の口座から振替することが可能になりました。 |
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10月からの「特別徴収の中止」の申し込みは8月15日で終了しましたが、12月以降の中止を希望する人の申し込みは随時受け付けています。 |
| ◎特別徴収を中止できる用件 |
| @直近2年間の国民健康保険税を滞納することなく納めていた世帯主が、本人名義の口座から口座振り替えで納付する場合 |
| A年金収入が180万円未満の人で、世帯主または配偶者の口座から口座振り替えで納付する場合 |
| 〔口座振り替えによる納付が滞った時点で特別徴収に戻ります。〕 |
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Q
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保険料を世帯主または配偶者の口座から振り替えすると、社会保険料控除が出来ると聞きましたが。 |
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| A |
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口座振り替えされた保険料は口座名義人の社会保険料控除として確定申告できます。 |
| 例えば、夫が妻の後期高齢者医療保険料を夫名義の口座から振り替えした場合、夫と妻保険料合算額を夫の社会保険料控除として申告できます。妻が特別徴収のままだと、夫は妻の保険料を社会保険料控除として申告することは出来ません。 |
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Q
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医療機関で自己負担割合が3割になる場合があると聞いたのですが。 |
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| A |
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被保険者及び同一世帯の被保険者の住民税の課税所得額が145万円以上で、医療機関での自己負担割合が3割になります。 |
公的年金
等収入額
(A) |
公的年金
等控除額
(B) |
社会保険
料控除額
(C) |
基 礎
控除額
(D) |
課税所得額
A−(B+C+D) |
自己負担割合 |
| 298万円 |
120万円 |
0万円 |
33万円 |
145万円 |
3割 |
| 298万円 |
120万円 |
5万円 |
33万円 |
140万円 |
1割 |
| 153万円 |
120万円 |
0万円 |
33万円 |
0万円 |
1割 |
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| 問い合わせ先 |
| 税務課 賦課係 電話(42)2111 |
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