| 年金の種類 |
支給要件と年金額 |
| 老齢基礎年金 |
保険料を納めた期間と免除された期間を合わせて25年以上ある人が、65歳になったとき。希望により60歳から受給できますが、一生減額年金となりますので、注意してください。受給手続きは誕生日の前日からです。 |
| 障害基礎年金 |
国民年金に加入している間に、病気・けがをして障害者になったとき、また20歳前の障害の人は20歳になったとき。20歳前障害については所得要件があります。※子の数(18歳になる年度までの子および20歳未満の障害児)により加算されます。 |
| 遺族基礎年金 |
国民年金の被保険者または被保険者であった人が死亡し、一定の保険料納付要件を満たしているときに、その人によって生計を維持されていた遺族(子のある妻や子。子とは18歳まで、障害児は20歳未満まで)に支給されます。 |
| 付加年金 |
定額の保険料に月額400円の保険料を上乗せして納めた人が、納めた月数×200円(定額)の金額を老齢基礎年金に加算して受け取ることができます。 |
| 寡婦年金 |
老齢基礎年金を受けられる夫(婚姻期間が10年以上)が年金を受けずに死亡したとき、その妻が60歳から65歳になるまでの間受けられます。年金額(年額)は夫が受け取ることができたはずの老齢基礎年金の3/4の額です。 |
| 死亡一時金 |
3年以上の保険料を納めた人が、年金を受けないで死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。 |